2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
○小川敏夫君 率直な感想を言いますと、この改正もそうだし、これに先立つ民法の改正、消滅時効が全部一律五年になって非常に債権管理会社は債権の管理がしやすくなったとか、成人年齢が十八歳になって学生が保護されないとか、何かその、金貸し業者とかそういう業者にばっかり、都合がいいようにばっかりこの法律が改正されて、本来のその生活する人を守るという観点の理念が非常に欠如した方向で流れているんじゃないかというふうに
○小川敏夫君 率直な感想を言いますと、この改正もそうだし、これに先立つ民法の改正、消滅時効が全部一律五年になって非常に債権管理会社は債権の管理がしやすくなったとか、成人年齢が十八歳になって学生が保護されないとか、何かその、金貸し業者とかそういう業者にばっかり、都合がいいようにばっかりこの法律が改正されて、本来のその生活する人を守るという観点の理念が非常に欠如した方向で流れているんじゃないかというふうに
したがって、委員のおっしゃるように、そのノンバンクの中にも、いわゆる高利貸しでないのもあるかもしれませんけれども、高利貸しと言われるような金貸し業者であれば、そこに銀行の方から資金が行っているなどということは甚だ好ましくないことだというふうに私は思います。したがって、そういう事例があるとすれば厳しく注意する必要があるというふうに私は思います。
○松岡(滿)委員 民間の金融機関の不始末とか、届け出だけで開業している金貸し業者の不始末にこういう公金を投入するということについての理解が全然国民の方にはできないわけでありますが、アメリカの貯蓄貸付組合の破綻では、当事者、関係者千人余りを逮捕して、厳しい刑罰に処した上で預金者保護のための公費を投入しているんですね。前段がきちっとあるわけですよ。
実は、薬あるいは診療機器の購入、診療所の新築代金の支払いというふうなことで健全なものが大部分でございますが、一部民間の金貸し業者というふうなところに債権が回っている例があるのではないかと見ているわけでございます。
結局その金を高利貸しあるいは一般の金貸し業者から借りるということをやって、それを自分が使い込む、こういうことを幾つも重ねております。こういう人物です。そのことをあなた方は知っておりますか。全然知りませんか。
東京都港区芝公園第一号地十、十一、十二、十三の四筆、千二百六・九二平方メートル、この土地を、東京都文京区小石川三丁目八十八の二外三筆、九千六百七十三・九四平方メートル——この中には千葉市長作町の土地を含んでおります、これと大蔵省は交換して払い下げられましたが、この社長の上原秀作というこの相手方は、先ほど申しました正則学院のやはりもとの金貸し業者でありまして、この上原秀作氏からいまの赤尾某に肩がわりをしたという
事実は、いまあなたがおっしゃったとおりに、金貸し業者そのものがふうさいの上から見ても非常にこわそうな相手ですので、何も言えないというのが実情のようであります。また、一たびこの金を借りると、しょせん余裕のある金をもらっているわけじゃありませんので、ずるずると先ほど言うように悪循環を繰り返して、抜き差しならぬようになってしまうわけです。これについてほんとうに対策を立てねばならない。
だから、この点について積極的に、銀行局というか、大蔵省全体として今後の対策を考えてもらうことにして、この架空とかいろんな問題の中において、高利貸しというか、金貸し業者というものは全国に一体どのくらいあるんですか、その捕捉もできておらぬのですかな。
そこで、衆議院における答弁等から聞いてみても、なかなかこういう金貸し業者といいますか、高利貸しの現金取引というものはなかなか捕捉できないのだ、こういうようなことをいっておりますが、もう一つは、その中において、同じ大蔵省の中の銀行局のほうの協力を得ないというと、ほんとうの意味における調査、こういうものができないのだということを言っておられるわけです。
それからただいま小山長官がいろいろ申されましたのは表面上で、私たちが実際関係してみて、それはもう想像以上に高い金利負担をして、しかも二カ月くらいで踊らされて、実際もう特に個人の金貸し業者なんかから借りたら、どうにもならぬというような状態なんです。
そして、どういうことをやっているかというと、要するに一種の金貸し業者みたいな担保金融をやっておるのですね。農協へあら粉を持ってきた、農協はそれに対して市価の八掛くらいで金を貸してやる。そこで、いよいよコンニャクががさっと下っちゃったから、担保金融で委託共販ではないのだから、下がれば農民はそんなもの取りにいきませんよ。取りにいけば損してしまうから。
おそらくこの利息制限法が最初にできましたころには、金融機関というものはまだあまり発達しておらず、従つて金貸し業者というような機関に金融を依頼しておつた人たちが非常に多かつた時代ではないかと思うのであります。それが今日は金融機関がかなり整備されており、ことに庶民金融方面も相当機関の整備を見ておる。そういう変化があるということを一応もう一つ頭に置いて考える必要があるのではないかと思うのであります。
ところがそれ以下の、下の方の大部分の金貸し業者の個人の日がけをやつておる零細な資金の業者、及び質屋の関西地方の零細な資金の業者は、三割ではできないという結果を生んでおるようです。これは何かと申しますると、安い資金を比較的導入できるようなものは金利は下げられる。
ハウン・ブローカーズ・アクト、一八七二年の法律でありますが、さらに一九〇〇年のマネー・レンダーズ・アクトによりまして、金貸し業者の締結する消費貸借契約につきまして不当なる条件がある場合には、ハーシ・アンド・アンコンシヤナブルな条件ある場合には、裁判所がこれを適当に軽減し得ることを認めるに至つたのであります。最近のソビエトロシヤ民法二百十二条以下には、約定利率に関する制限はございません。
それから第三は、これは厳格に言えば金貸し業者とは言えないでありましようが、例の保全経済会のごとき投資機関であります。この三つが類似金融機関と言えるであろうと思います。これは、もとより自己の資本金で融資をしている場合には問題はないのでありまするが、もしも投資者、あるいは出資者が、これは預金はとれないはずでありまするが、しかし預金だと思つて出しておる。それを非常に危険度の高い貸出しにまわす。
金貸し業者は、政府の方で認めておるのがたしか一万ちよつと以上あります。これは、どうも従来とも貸金業というものはあるものでありまして、貸金業について、これを整理するとか、やめさせるとかいうような考えは持つておりません。但し法のうちを越えないように、たとえば貸金業者で、借入金という名前のもとに一般から実質預金になるようなものをとつておるものについては、これは厳重なる法的措置をとりたいと考えております。
庶民の多くの者が使つておるのはそれよりひどい金貸し業者であります。これらの点に対する御処置、特にたとえば質屋というようなものに対して月一割の利子をとつてもかまわぬ——これは絶対に倒れない商売です、質草を持つて行くのですから絶対倒れません。そうして最後の国民の膏血でございます。それに一割の利子を保障しておるというような政策は、私はとりかえればとりかえられると思う。